水道水や飲用井戸水、一定規模以上の建築物で使用される飲水など、飲料水には安全性確保の為に水質基準が設けられています。当社では水道法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく検査機関として、最新の検査機器、設備を設置し各種水質基準や関連した項目の検査を行っています。
主な分析内容
水道法に基づく水質検査
地方自治体等の水道事業者から一般家庭や事業所、公共施設等に供給される水道水は、水道法により定期的な水質検査が義務付けられています。当社では基本となる水質基準51項目検査をはじめ、水質管理目標設定項目、またダイオキシン類やクリプトスポリジウム・ジアルジア及びその指標菌の検査を実施しております。
- ・水道水
- ・飲料水
特定建築物の飲料水検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)において、一定以上の延べ床面積を持つ興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの特定建築物は飲料水の水質検査が義務付けられています。また、建築物内で発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として使用する場合も水質検査が義務付けられています。
飲用井戸の水質検査
住宅や事業所に設置された飲用井戸や小規模な水道施設は水道法等の規制の対象外となり法的には水質検査の義務はありません。しかし、有害物質等による地下水汚染や、施設の不適切な管理が見られるため、厚生労働省や地方自治体により住居用、業務用など区別して施設の管理や、給水開始前及び開始後の年に1回の水質検査の実施するよう指導されています。
主に使用する設備機器・名称
- ●誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)
- ●全有機炭素計(TOC計)
- ●イオンクロマトグラフ(IC)
- ●高速液体クロマトグラフ(HPLC)
- ●ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)