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石綿障害予防規則第 3 条に、事業者が建築物、工作物の解体、及び破砕等の作業(解体等の作業)を行う際は、あらかじめ石綿等の使用の有無を分析により調査することと規定されています。この調査は、「石綿等がその重量の 0.1%を超えて含有するか否か」について、JIS A 1481 の分析方法で行う必要があります。当社は、JIS A 1481-1、-2、-3による分析に対応しています。
アスベスト(建材)
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